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別居の親を扶養控除の対象とするにはどうすればよいですか?

「別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。 法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 」(所法2、所基通2-47) 別居の親を自分の扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要です。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

同棲や事実婚の相手の親は扶養控除できますか?

同棲や事実婚の相手の親は、扶養控除できない 扶養控除できるのは「親族」に限られています。 親族とは6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいいます。 したがって、籍をいれていない相手の親を扶養に入れることはできません。

国外居住親族は扶養控除を受けますか?

海外に1年以上住んでいる親族は、「国外居住親族」として扱われます。 国外居住親族が扶養控除を受けるには、所得者との関係を証明する「親族関係書類」や、所得者からの生活費等の送金実態を証明する「送金関係書類」の提出が必要です。 また、令和5(2023)年から、国外居住親族の扶養控除の要件が変わる点も押さえておきましょう。

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